2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
それでは、もう一度、法務大臣に聞きますが、二番目の質問です、問い二です、国連から再三にわたり、女性差別撤廃委員会から、夫婦同姓の義務づけの民法規定というのはもう改善すべきという提言を出されていますが、これについて法務大臣としてどう受け止めているか。
それでは、もう一度、法務大臣に聞きますが、二番目の質問です、問い二です、国連から再三にわたり、女性差別撤廃委員会から、夫婦同姓の義務づけの民法規定というのはもう改善すべきという提言を出されていますが、これについて法務大臣としてどう受け止めているか。
そこでなんですが、無戸籍状態を解消するほかの探り得る方策もあるとおっしゃっていますけれども、私、民法規定の見直しを検討していただきたいのは、離婚後三百日は嫡子の推定が前夫の子供となるので出生届を出さない場合もあるという、ここを何とか変えていただきたいんですが、最後の質問になりますが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
○仁比聡平君 そうした観点は参考人の質疑の中でも語られておりまして、二宮周平教授は、多様な家庭生活を民法規定に取り込むべきであるとお述べになりました。法制審部会長の大村敦志教授も、様々な家族に対して必要な保護を与えていくことが望まれるとして、今後の方向性、観点も示されたわけですね。
○仁比聡平君 今の二宮先生の御意見も踏まえて大村先生にお尋ねしたいと思うんですけれども、二宮先生、先ほど多様な家庭生活を民法規定に取り込むべきであるという基本的な方向性、考え方をお示しになられて、大村参考人も、排除ではない様々な形態の家族に法的な保護を必要とするのではないかというそうした方向性、これが今回の改正で働いていくんだという大前提のようなお話をされたと思うんですけれども、二宮参考人からは、財産分与
とすると、ひょっとすると、未成年者の自立を促していくためには、その点の民法規定の議論もきちんとした上で整理をする方が、より、今議論がされているような、未成年者の方に社会に参画してもらうための民法を作ることができるのではないかというふうに私などは考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 明治の民法規定について、民法全体がありますけれども、今そこで私がそれについて評価する立場にはございません。
非嫡出子の法定相続分に関する民法規定は、そのままにした方がいいと思います。 選挙人の投票価値の不公平、格差は第三者機関で是正内容を決め、直ちに是正する、従わないときは選挙無効とするを新設します。 政教分離。 神社等の特定の宗教施設に首相や国会議員が参拝するなどの行為は政教分離規定により制限されないを新設します。
しかし、当時は十分な議論の時間がなく、多くの条文が明治三十一年制定の民法規定をそのまま継承しております。 昭和二十二年の改正当時、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来においてさらに改正する必要があるとの附帯決議がついておりますが、その後、現在に至るまで家族法の大改正は行われておりません。
是非、婚外子相続分の解消については速やかに、そして、残される民法規定の、残されている民法の差別的規定の改正も速やかに大臣に進めていただきたいということを求めまして、時間参りましたので質問を終わります。
現行の民法規定が基本的人権や平等原則に違反する言わば人権侵害の規定になっていると、権利侵害の規定になっていると、こう断ぜられて憲法違反という決定が出た。このことの重みについてどのような御認識ですか。
○仁比聡平君 そこで、私は、この問題というのは極めて長きにわたって議論をされてきた問題だということについての大臣の認識を伺いたいんですが、政府はもう既に、男女平等の実現に係る新国内行動計画という一九九一年から九五年の計画の中において民法規定の見直しということを政策目標として掲げられました。
時効の問題、これは先ほども申しましたように、時効というのは、文明社会の中で自由を擁護するために、数百年にわたる経験知、これを集約して民法規定とされたものというふうに私は考えているわけでございます。御挨拶でも大臣おっしゃったとおり、まさしく、法秩序の維持や法の支配の貫徹、こういったことに関して時効というものはやはり非常に大切な考え方であるというふうに思うわけでございます。
また、大阪高裁が、婚外子相続分に関する民法規定は憲法違反であると判断し、国連女性差別撤廃委員会が、民法改正を行わない日本政府を厳しく追及しています。 法改正を求める国民の声、差別撤廃の立ちおくれを指摘する司法や国連の指摘にどう応えるのか、総理の考えをお聞かせいただきたい。
そういう意味では、今後、最高裁が言わなくても民法規定の改正に取り組むようなお考えがあるかどうか、もし民事局長、勇気があるならばお答えいただきたいと思いますけれども。
離婚後三百日以内に生まれた子供が前夫の子として扱われるこの民法規定、様々な論議もありまして、実態とともかく合っていないということで国民から見直しを求める強い声がある。
で、もしもそこを怠るならば、同時再送信の円滑化の補完路だということで提案理由を言うからそういう問題が起こってくるわけで、そもそもこういうものについてやります、しかしそうなると今度また権利者が違う意見が出てくるということでの調整の中での、まあ正直妥協の産物というか、その現実を見据えた上での妥協の産物なんですけど、民法規定においてそれをやるということのリスク、リスクというか危険性、サイドエフェクトということも
○猪口国務大臣 民法規定に基づきまして、民であると考えます。また、行政でも企業でもなく、第三の主体というふうに位置づけております。
ただ、そういうふうに使用者にいきなり、こういった場合にしか解雇できないというふうな規定を置くということは、正確に言いますと、民法六百二十七条の一項、この原則の特例を設けるという、現在の民法規定の特例を設けるという非常に大きな変更になるということでございまして、そういったものについては、現在のところ、関係者のコンセンサスは得られておらないということで、今回はとっておらないところでございます。
この内容には、政府の立場として、立法の不作為は問題だ、二十年以上前の権利は消滅するという民法規定に反する、いわゆる除斥期間の問題でありますけれども、こういう問題を指摘しております。この政府の声明は、今回の判決の法的拘束力に影響を与えることはあるのでしょうか。大臣にお伺いいたします。
手付金を払ってここまでできていたら相殺されるので、相殺に実際にお金が必要でなくなるというような場合がございますが、決して一方が利得することのないように、これは民法規定に戻って解決されるようになっております。
親権関係の民法規定の改正というのはこの辺からも必要になってくるのではないかというふうに私は思っておるのです。 それから、何よりも、この批准国としてその環境整備ということを着実に進めていく必要があると思いますし、実効的な法整備ということが必要になってくるのだろうと思います。 私、まさか、こういう発言はいけない発言かもしれませんが、韓国が進んでいるのですね。対応が早いのです。
○政府委員(那珂正君) 今の御指摘の点でございますけれども、もうちょっと説明させていただきますと、地盤の瑕疵について、確かに売買契約でございますので契約の破棄、解除はできると思いますけれども、それも一般民法規定にのっとって申し上げますと、修補は不可能な場合ということになろうと思います。